浄化槽保守点検

1)法的義務

浄化槽は微生物の働きにより汚水を浄化しているため、微生物が活発に活動できないとその処理能力が低下し、悪臭がしたり、汚物がそのまま側溝に流れたりするなど、浄化槽の機能を十分に発揮することができません。
そのため、浄化槽の所有者や当該家屋の持ち主(浄化槽管理者)には、浄化槽法で規定された「法定検査」「保守点検」「清掃」といった3つの法的義務があります。
(浄化槽が正常な機能を発揮するためには、ルールに従った取扱いが必要です。そのルールを定めた法律が「浄化槽法」です。)

2)保守点検(年3回以上)

浄化槽の機能を正常に維持するため、定期的に次の作業を行っています。

  1. 本体や付属部品の点検と調整
  2. 汚泥などの蓄積状況を調べ、清掃時期を判断
  3. 消毒剤の補充

保守点検回数は浄化槽の種類や規模などによって異なります。
保守点検は、専門的な知識や技術が必要なため、県知事の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。

(注意)「保守点検記録票」は3年間大切に保存してください。

3)浄化槽を使う上での心掛け

浄化槽の性能を保つために、次のことを守りましょう。

  1. 浄化槽用ブロワ電源を切らないようにしましょう。
  2. 便器の清掃には、塩酸などの薬品を使わないようにしましょう。
  3. トイレでは、トイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。
  4. 天ぷら油は、そのまま流さずに古紙などに染み込ませて可燃ごみとして捨てましょう。
  5. 食べ残しなどを流さないようにしましょう。洗剤は石けんなどの分解性の高いものを適量使いましょう。
  6. 浄化槽の上に物を置かないようにしましょう。また、マンホールの蓋は必ず閉めておきましょう。

 

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